2019-05-10 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
一方、歩道というものにつきましては、歩道通行するということにつきましては、子供や高齢者、障害者を含む歩行者が安全に安心して通行することができるよう区画された場所でございますので、原則として車両の通行を認めるべきではない場所であるというふうにも認識しておりまして、いずれにいたしましても、御指摘のような、こうした新たな形態の乗り物に関する歩行者を始めとした他の交通主体との調和のとれた利用のあり方については
一方、歩道というものにつきましては、歩道通行するということにつきましては、子供や高齢者、障害者を含む歩行者が安全に安心して通行することができるよう区画された場所でございますので、原則として車両の通行を認めるべきではない場所であるというふうにも認識しておりまして、いずれにいたしましても、御指摘のような、こうした新たな形態の乗り物に関する歩行者を始めとした他の交通主体との調和のとれた利用のあり方については
また、昨年十月の報道によれば、フランスでは、キックスケーター及びローラースケートの事故件数が増加したことを受け、立ち乗り電動スクーターについては歩道通行させないこととする道路交通法の改正を行う方針が示されたといったことも承知しております。 その他、海外の動向について網羅的に把握しているものではございませんが、引き続き情報収集に努めてまいりたいと考えております。
これは警察庁の方から御答弁いただく方がいいと思いますが、今までは歩道通行可というのが至るところにございまして、自転車に乗る者は当然歩道を走っていいものだとみんなが意識していると思います。しかし、車両でございますから、やはり車道を走るというのが原点である、そこをきちっと整備していく必要があると思います。
ただし、児童とか高齢者の方、それから車道を走ることが非常に危険なような場合、それから歩道通行可の公安委員会の意思決定のある歩道につきましては、歩道を走ることが可能でございます。
自転車については、車道が原則、例外的に歩道通行を可能としているところであります。 歩道における歩行者の安全あるいは車道における自転車、自動車の安全確保のためには、それぞれの主体が適切に共存することが必要と考えておりまして、先ほども申し上げましたけれども、それぞれの立場でルールを守ったものになっていくように、いろいろな形で力を入れていきたいというふうに考えております。
ということでございますが、これは、先ほど申し上げましたように、原則は車道通行、それから公安委員会が自転車歩道通行可の規制をしている場合に歩道通行が認められるということでございますので、したがって、道路交通法で「やむを得ない」というのは、本当にやむを得ない場合を言っております。
自転車の秩序を取り戻すために、ルールをしっかり守ってもらわぬといかぬ、それから環境整備をせぬといかぬということですが、現在の歩道通行に関しますルールは、まず、原則は自転車は車道を通行する、それで、公安委員会が規制した区間では、つまり標識を立てますが、その区間では車道を通っても歩道を通ってもいいというルールでございます。
代表的なことを申し上げますと、スイス、ドイツ、あるいはアメリカのカリフォルニア州やジョージア州などですが、これは歩道通行可の規制があれば歩道を通ってもいいということで、我が国と同じ制度でございます。 これ以外に、対象に着目して、例えば一定年齢の者については歩道通行してよろしい、これはフランス、八歳未満でございます。
本法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に対応して、交通事故の防止その他交通の安全と円滑を図るため、飲酒運転を行った者等に対する罰則の強化、運転免許を取り消された場合における運転免許を受けることができない期間の延長、七十五歳以上の者に対する認知機能検査制度の導入、七十五歳以上の者及び聴覚障害者が普通自動車を運転する場合の標識の表示義務付け、普通自転車の歩道通行要件の明確化など自転車利用者対策に関
現在の道路交通法では、自転車は車道を通行することが原則と、それから都道府県の公安委員会が普通自転車歩道通行可の規制、これは標識を立てますが、した場合には車道を通っても歩道を通ってもいいということになっております。したがいまして、基本的には各都道府県公安委員会がそれを判断して歩道通行のできる場所を決めていくと、これが大原則でございます。
○政府参考人(矢代隆義君) 公安委員会が規制していない、つまり自転車歩道通行可の規制をしていない区間におきましては、車道を通るのが正しい走行方法でございます。
自転車対策については、今回の改正は道路状況からやむを得ない場合の歩道通行の可能性を示したにすぎず、それから生じる歩道上の走行についてのルールの具体化とその浸透、定着、それによる自転車利用者が加害者となる歩道上での事故の減少と、被害者となる車道上での事故の減少の双方が達成されなければならないと思われます。そのためには、具体的なルール作りと精力的な指導、教育の実施が不可欠でありましょう。
車からの視認性は車道通行の方が明らかに高い、歩道通行は視認性が低い。それから、またさらに問題点は、歩道通行をしていますと、これは双方向通行ということになりまして、車道通行は、向こうでいえば右側通行、日本でいえば左側通行になりますが、この双方向通行が余計に視認性を下げる大きな原因になっておるわけでございます。
○参考人(古倉宗治君) 条文といいますか内容を拝見しますと、例えば子供については歩道通行可というふうになっておりますが、外国の例からいきますと、やはり子供、一定の年齢以下はもう歩道通行をするように義務付けるとか、あるいは自転車が通行する指定部分に歩行者が進入回避努力義務というふうになっておりますが、やはりこれから、まあちょっとすぐにこれができるかどうかあれですけど、努力じゃなくてやっぱり義務にしていただきたい
歩道通行の問題は、まず原則は、歩道通行を許すかどうか、許容するかどうかというのは各県の公安委員会がその場所場所の歩道を見て歩道通行可の規制を実施するということで、これが大枠でございます。
○政府参考人(矢代隆義君) 自転車は自力で走行するわけですけれども、随分様々な、タンデム車もありますし、それからハンドルのこんな大きなのもありますし、それもすべて自転車でございますが、普通自転車と申しますのは、一定の場合に歩道通行を公安委員会、規制で認めているわけですけれども、その際に一定の規格の中に収まるものを普通自転車と称していまして、一般に自転車の歩道通行可と言っておりますのは、実はその普通自転車
○木俣佳丈君 今回の改正で、特に六十三条の四という項目でございましょうか、今回、歩道通行に関する規定の整備でございます。今の歩道の部分の整備でございますけれども、普通自転車は、その運転者が児童又は幼児であるとき、車道又は交通の状況に照らして歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき等には歩道を通行することができると書いてございます。
○政府参考人(矢代隆義君) 御指摘のとおり、自転車は車道通行原則ですが、都道府県公安委員会が普通自転車の歩道通行可の規制を行った場合には車道を通っても歩道を通ってもいいと、こうなっておるわけでございますが、これの、自転車の歩道通行可の規制の総延長、計算方法といたしまして、両側に歩道があればその規制を掛けた歩道ごとに積算いたしますが、十八年三月末現在では、全国で六万八千九百九十二キロメートルでございます
また、こうした自転車総合対策を推進するに当たり、自転車の歩道通行要件の見直し、あるいはボランティアと提携した街頭活動の強化のための規定整備等を内容とする道路交通法の改正について現在検討を進めているところでございます。 国家公安委員会といたしましても、警察におけるこうした自転車の安全利用促進のための総合的な施策が適切に推進されるよう督励をしてまいりたいと考えております。
自転車の場合ですと歩道通行可の制度がございますので、歩道側から入り込むというのは十分あり得るわけでございますけれども、自動二輪の場合にはそれは限界がございますので、イメージとしてはそのような構造のものという念頭でこれからいろいろ協議をしていきたいと思っております。
続きまして、十四ページからの自転車利用者に対する啓蒙等についてでありますが、キャンペーン、街頭活動、自転車安全教室を進めるに当たりましては、歩道通行時における歩行者保護、駐車秩序、夜間事故防止、これらを中心とした自転車の正しい乗り方について周知させるとともに、高齢者、障害者に対する配慮を促しております。
次に、自転車利用者に対する啓蒙運動についてでありますが、キャンペーン、街頭活動、自転車教室等を進めるに当たりまして、歩道通行時における歩行者の保護、駐車秩序、夜間事故防止、これらを中心とした自転車の正しい乗り方について周知徹底を図るとともに、高齢者、障害者に対する配慮を促しております。
警察庁におきましては、良好な自転車交通網を形成するため、お手元の資料の六ページの表5、自転車関係交通規制の状況にありますとおり、普通自転車歩道通行可、自転車専用通行帯等の交通規制を実施しており、また、自転車の通行の妨害となる放置物件につきましても、日常の街頭活動及び春秋の交通安全運動を通じ、指導取り締まり、撤去等その排除の推進に努めているところであります。
まず、五ページからの交通規制の実施でございますが、警察庁におきましては、良好な自転車交通網を形成するために、お手元の資料の六ページにございますが、表5、自転車関係交通規制の状況にありますとおり、普通自転車歩道通行可、自転車専用通行帯等の交通規制を実施しており、また、自転車の通行の妨害となる放置物件につきましても、日常の街頭活動及び春、秋の交通安全運動を通じまして、指導取り締まり、撤去等その排除の推進
警察庁におきましては、良好な自転車交通網を形成するため、お手元の資料の六ページでございますが、表5、自転車関係交通規制の状況にありますとおり、普通自転車歩道通行可、自転車専用通行帯等の交通規制を実施しております。また、自転車の通行の妨害となる放置物件につきましても、日常の街頭活動ですとか春、秋の交通安全運動を通じまして、指導取り締まり、撤去等その排除の推進に努めておるところでございます。
お手元の資料の六ページに、表5の「自転車関係交通規制の状況」というのがありますが、ここにありますとおり、自転車の通行することのできる路側帯、自転車専用通行帯、自転車横断帯、普通自転車歩道通行可、歩行者用道路、普通自転車以外の車両及び歩行者通行どめ、これは自転車専用道路でございますが、等の交通規制を実施しております。
警察庁におきましては、良好な自転車交通網を形成するため交通規制を実施しておりますが、その状況は、お手元の資料の六ページの表5「自転車関係交通規制の状況」にございますとおり、自転車の通行することのできる路側帯、それから自転車専用通行帯、普通自転車歩道通行可、普通自転車以外の車両及び歩行者通行どめ、すなわち自転車専用道路でございますが、こういったものの交通規制を実施しております。
それから特別にやはり歩行者対策として歩道通行可の規制を見直すべきところがございましたらそれは見直しをしていきたい、こういうふう。に考えておる次第でございます。